さかもと歯科医院コラム記事

【さかもと歯科医院】医療費控除についてお知らせ

医療費控除

四日市 さかもと歯科医院でカウンセリングの際に、インプラントやセラミック治療を受けるときに併せてよく質問を受けますのが医療費控除のお話しです。

医療費控除とは

家族で合計して1年間に合計10万円を超える医療費がかかった場合、確定申告を行うことで一定金額の所得控除を受けることにより減税される制度です。(1月1日~12月31日まで)

医療費控除ではインプラント治療やお子様の矯正、保険診療や通院に関わる交通費なども含まれます。この中には生計を共にしていた家族に限り合計して申請できます。また学生である子どもや田舎の両親に仕送りしている場合も、生計を共にしているので医療費を合計できます。

1年間の間に出産育児金や医療保険の給付金などを受けた場合はこの金額は差し引いた額で計算します。サラリーマンなどのご家庭で年末調整を受けると思いますが、こちらでは医療費控除は含まれないので必ず忘れずに税務署で確定申告をしましょう。

下記リンクにパソコンソフトでのフォーマットやスマートフォンでの申告の仕方が乗っておりますので参考になさってください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm

医療費控除で申請出来るもの

インプラント治療

セラミックでの治療

発育段階にあるお子様の矯正

成人のかみ合わせ 不良の矯正(審美目的は認められません)

クレジットカードやデンタルローンで支払った治療費(金利や手数料は認められません)

抜歯や歯のクリーニングを自費で行った分

保険診療(虫歯治療、クリーニング等は申請できますがホワイトニングは申請できません。)

歯科医院に通院するための電車等の交通費(ガソリン代や駐車場台は含まれません)

市販の歯痛み止め等

などです。審美目的である矯正や、ホワイトニングは対象ではありませんのでご注意くださいね。詳しくはスタッフにご相談下さい。

高額療養費制度

似たような制度で高額療養費制度がありますが、こちらは歯科や入院など保険診療のみが減税などではなく、ダイレクトに還付される制度です。(先進医療やお食事代、べット差額代は含まれません)

歯科治療とは別にお身体の方で入院をされていたようであればこの制度も利用可能です。ただこちらは一ヶ月ごとの申請になるので注意しましょう。また医療費控除と併用は出来ますが、こちらを利用すると、医療費控除を受ける際に高額療養で戻ってきた分はきちんと申請しなければなりませんので注意して下さい。

補足

確定申告は5年前まで遡って申請可能です。ただし5年間分の合算では無く、あくまで1年単位です。こちらは個人事業主とサラリーマン世帯とでは申告期限に違いがあります。注意しましょう。

領収書も国の決まりで2017年以降は領収書の提出はなくなったそうですが、ご自身での確認のためにも、病院から出された領収証は持ち帰り保管しておいたほうが無難です。

病院では再発行義務は無いので、病院によっては再発行をしていただけないところもございます。

このような制度を利用して患者様が納得し、安心してご希望の治療をしていただけるように、少しでも患者様のお役に立てるように、今後もこちらからもご提案出来たらと考えております。

またこちらの内容は国の制度のことですので変更になることも想定いたしまして、申告の際はネットやお近くの市役所、税務署等にご確認をお願いいたします。【2022・12・12】

それ以外にも不安なこと、質問等あればお電話、メールでもお問い合わせ下さい。

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